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2011年06月 アーカイブ

残存輸入制限問題

残存輸入制限問題はほぼ峠を越えたといっていいでしょう。


残存輸入制限品目の場合にも、輸入数量が政府によって一方的に決定されること、そのさい国内農産物に優先権が与えられ残余が輸入にあてられることは先の国家貿易の場合と基本的に同様です。


つまり、国産優先の原則に立ちつつも、個別農産物ごとに、国内の需給動向、国内農産物の競争条件などをにらみあわせながら、毎年の輸入数量が政策的に調整されているのです。


その結果、同じ残存輸入制限品目であっても、輸入量がかなり大きく自給率が低いものと、逆に輸入量がほとんどなく自給率が高いものとの差が生じます。


前者の例としてはらっかせい31%、パイナップル缶詰31%、ぶどうジュース21%、いんげん40%などがあり、後者の例としては牛肉72%、コンスターチ99%、プロセスチーズ99%などがあります。


それではこれら残存輸入制限品目は先の国家貿易品目と比べて、どこがどう違うのでしょうか。


まず、その経済的機能という点からみれば、両者は基本的には同一です。

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